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ビザ(在留資格)

ビザ(在留資格)の取得方法

外国人が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)の許可を得る必要があり、その許可要件は大別すると3つになります。

外国人が日本に正規に滞在するためには出入国管理法に規定されている27種類の在留資格のどれかに該当する活動を行うという目的でなければなりません。
具体的な例をあげると就労系の在留資格なら「人文知識,国際業務」「技術」「投資経営」など、 身分または地位に基づく在留資格なら 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」などです。これらの在留資格は全部で27種類あり、出入国管理法に規定されそれぞれの活動範囲が法律で規定されています。
27種類ある在留資格には、 「基準省令」にビザの許可を得るための 「基準」が27種類それぞれに対して規定されています。 基準省令に定められている基準を満たさなければそれぞれのビザの許可は得られません。
相当性とは、申請に対する許可をするために 「適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかです。 そのためには 「申請人が過去と将来にわたって」「安定的かつ継続的に在留すること」 + 「事実の信ぴょう性」 がポイントになります。 理由書の書き方や立証資料の整え方はそれぞれ申請人の「在留資格該当」 と 「基準適合性」に合わせ作成していく必要があります。

ご要望別の手続き・必要な在留資格

個人的なもの

要望 必要な手続き
外国人と結婚したい 在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書交付申請
(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)
外国人家族を日本に呼びたい 在留資格認定証明書交付申請
(家族滞在、定住者、特定活動)
家族·友人を短期間呼びたい 短期滞在(親族訪問等)
就職·転職をしたい 在留資格変更許可申請
就労資格証明書交付申請
(技術・人文知識・国際業務、技能)
日本で起業したい·会社を作りたい 会社設立
在留資格変更許可申請(投資経営)
在留資格認定証明書交付申請(投資経営)
永住を取りたい 永住許可申請
在留期間の更新手続きをしたい 在留期間更新許可申請
日本に帰化したい
(日本国籍取得)
帰化許可申請
留学ビザを更新したい 留学ビザ許可申請
親を日本に呼んで一緒に暮らしたい 短期滞在→特定活動へ変更
オーバーステイ· 不法滞在だが日本に住み続けたい 在留特別許可申請
ビザ追加資料の指示を入国管理局から受けた 追加資料提出通知書対応
就職活動を続けたい 在留資格変更許可ビザ

法人(会社)的なもの

要望 必要な手続き
海外から外国人社員を招へいしたい 在留資格認定証明書交付申請
外国人転職者や新卒留学生を採用したい 在留資格変更許可申請
就労資格証明書交付申請
外国人スタッフの在留期間更新手続きをしたい 在留期間更新許可申請
外国人学生をインターンシップで呼びたい 在留資格認定証明書交付申請
商談,会議のために短期間日本に呼びたい 短期滞在(短期商用)
外国の取引先が日本で会社を作りたいと言っている 在留資格認定証明書交付申請(投資経営など)
在留資格の種類
在留資格 在留期間 該当例
就労が認められる在留資格
外交 外交活動の期間 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族
公用 5年、3年、1年、30日、15日 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族
教授 5年、3年、1年、3月 大学教授等
芸術 同上 作曲家、画家、著述家等
宗教 同上 外国の宗教団体から派遣される宣教師
報道 同上 外国の報道機関の記者、カメラマン
経営・管理 同上 企業の経営者・管理者
法律・会計業務 同上 弁護士、公認会計士
医療 同上 医師、歯科医師、看護師
研究 同上 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 同上 高校・中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 同上 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
介護 5年、3年、1年、3月 介護福祉士
企業内転動 同上 外国の事業所からの事業者
技能 同上 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人
興業 1年、6月、3月 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能実習 2年、1年 技能実習生
特定技能 3年、1年、6月 特定産業分野において、相当程度の知識・経験・技能を要する業務に従事する外国人
高度専門職 1号 5年、2号無期限 高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野
就労が認められない在留資格
文化活動 1年、6月 日本文化の研修者等
短期滞在 90日、30日又は15日 観光客、親族訪問、会議参加者等
留学 4年3月、4年
3年3月、3年
2年3月、2年
1年3月、1年
6月、3月
日本語学校・専門学校・大学等の学生
研修 1年、6月 研修生
家族滞在 5年、3年、1年、30日、15日 在留外国人が扶養する配偶者・子
就労の可否は指定される活動による在留資格
特定活動 5年、3年、1年 6月、法務大臣が個々に指定する期間( 1年を超えない範囲) 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、インターンシップ等
活動に制限のない在留資格
永住者 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の配偶者等 5年、3年、1年、6月 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 同上 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
定住者 5年、3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間( 1年を超えない範囲) 日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等

在留資格は入管法(法律)により上記の種類が設定されています。日本に入国・在留する全ての外国人は、日本で行う活動内容に適合した在留資格を得る必要があります(「特別永住者」、「日米地位協定該当者」等一部の外国人を除く。)

個々の在留資格には特有の要件が設定されており、中には上陸許可基準(法務省令)により入国在留をより制限する在留資格もあります。入管に申請する際には在留資格該当性や基準適合性の理解は不可欠ですが、一般の方にはなかなか容易な事ではないと思います。

ビザ(在留資格)に関する一般情報

申請時期

新規(認定) 大使館・領事官に査証(本当のⅥSA)の申請をする前、注目 印い定口証明書の有効期間は交付日から3ヶ月です。この期間内に日本に上陸しないと再申請になります。
更新 現在の在留資格の満了日の3ヶ月前から申請可能
変更 変更事由が生じた日から現在の在留資格の満了日まで
永住許可 変更の場合は現在の在留資格の満了日まで出生等による取得の場合は事由発生後30日以内

審査に要する期間

法務省が公表している標準処理期間は以下の通りです。

新規(認定) 1ヶ月~3ヶ月
更新 2週間~1ヶ月
変更 2週間~1ヶ月
永住許可 4ヶ月~6ヶ月(*英語の案内では6ヶ月)
資格外活動許可 2週間~2ヶ月
就労資格証明書交付 当日(※転職の場合は1ヶ月~3ヶ月)