帰化申請書類は法務局に提出しますが、出入国管理局と違ってあまり馴染みがないので不安に思われるかもしれません。それも2,3回出向けば終わるということはほぼ無く、度々出向かれることになると思います。そこで当事務所では事前相談や申請書提出の際に法務局に同行し、安心していただけるようにサポートいたします。さらに申請後の追加書類の提出などについても対応し、再提出、再々提出等も行っております。また無料相談も実施しておりますので、ぜひご利用ください。
帰化のために最低限必要な条件は次の7つで、これらの条件をすべてクリアしていることが帰化申請の第一歩です。しかし、申請後も追加書類などを要求されることがありますので、あくまでもスタートラインに立ったということです。
| ①住所について |
引き続き5年以上日本に住所を有すること日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ150日以上日本をを出国していた場合は、それまでの日本に在留した期間は引き続きと見なされずに通算されない可能性が高くなります。 5年以上の期間の内容ただ単に日本に5年以上住んでいるということでは、条件を満たしません。 この5年間は、アルバイトではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就労系の在留資格を取得して働いている期間が3年以上必要です。 日本と特別な関係の外国人主に在日韓国人、朝鮮人、台湾出身者(特別永住者)の方々や日本人と結婚している方など(日本で生まれた者、日本人の配側者、日本人の子、 かつて日本人であった者等で、一定の者)については、 上記の帰化の条件を一部緩和しています。 (国籍法第6条から第8条まで)。 |
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| ②能力について | 現在の年齢が18歳以上(親との同時申請の場合は18未満でも申請可能)であり、且つ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。 |
| ③素行について | 素行が善良であるかどうかをみるものです。犯罪歴や態様、年金加入や交通違反など、社会への迷惑度など総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 |
| ④生計について | 日本で暮らしていく事になった際、申請人やその同居する家族が、お金に困って犯罪を犯したり、生活保護などを申請せずに経済的に自立し安定的に生活ができることを帰化の要件としています。 その為、申請人個人や同世帯に住む家族の世帯収入について、収入と支出のバランスがとれていること判断されることが必要となります。 |
| ⑤本国籍(元の国籍)を失うことができること | 日本国籍取得に際し、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が条件とされます。 例外として本人の意思では元の国籍を喪失するごとが出来ない場合に、その方が日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められる時は喪失要件を満たしている扱いがなされます。 |
| ⑥思想について | 日本の政府を暴力で被察することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。暴力団やテロリスト鍍図に所属している或いは、それらの活動を行っているような場合が該当します。 |
| ⑦日本語の能力 | 日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学生3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。 |
| ①自分で作る書類 | 帰化許可申請書|帰化の動機書|履歴書|宣誓書|親族の概要書|生計の概要書|事業の概要書 |
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| ②取り寄せる書類 | 会社員、経営者、国籍などによって必要書類は異なります。外国語で書かれているものは翻訳も必要です。 本国法によって能力を有することの証明書(戸籍謄本など) 就労証明、給与証明、卒業証明など 国籍を証する書面(国籍証明書など) |身分を証する書面(出生証明書、婚姻証明書など)|外国人登録済証明書|納税証明書|預貯金の残高証明書など |
| ③自分で所持している書類など | 運転免許証|技能資格証明|確定申告書|卒業証明書|事業の許認可証|財務諸表など |
| ④その他 | 場合によっては、医師の診断書・住居の写真などを求められることがあります。 |
標準処理期間は定められていませんが、帰化申請にかかる審査期間は概ね次のとおりです。
| 帰化申請 | 半年~1年 |
|---|
ビザ(在留資格)の種類
無料相談によりお客様の現況・経歴・家族状況などをお伺いし、帰化申請の可能性を判断します。
お客様に応じて必要書類をリストアップ
(個人によって必要書類は異なります)

必要書類の収集
(場合によっては当事務所も代理で集めます)

法務局へ申請
(帰化は本人申請が基本ですが、当事務所が同行します)
《申請して1か月~3か月後、法務局から電話があります》

法務局で面接
(当事務所が同行します。通常1時間以上はかかります)
《申請して8か月~10か月前後、法務局から電話があります》

祝!帰化許可!
(官報に公示後、法務局から連絡が来ます)